認知症(MCIも含む)になると、「資産凍結」が発生して本人の意思で資金の移動や契約を行うことが許されなくなり、生活が制限され、社会とのコミュニケーションに不自由発生し、自分の意思で自由な行動を行うことができなくなります。
更に、一旦認定されてしまうと、回復した場合でも、 「資産凍結」は解除できません。
「認知症」問題は、超高齢化社会となる現状において避けては通れない課題であり、令和6年1月1日より「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたが、相続に対する指針は提示されてないのが実情です。
認知症は、脳の病気や障害であり、発病時期の調整や治療はできません。
認知症になると、「資産凍結」が発生してしまい、以後資産の移動ができなくなってしまいます。
「資産凍結」により資産を自由に扱えないということは、生活するための資金も銀行から引き落としすることもできなくなるので、介護人が必要な状況になる状況ということです。
認知症になる前であれば、介護人は自分の意思で選択することが可能ですが、一旦、認知症になってしまうと、「法定後見人制度」を使用するしか無くなるので色々な行動に制限が加わります。
認知症と診断される前だと、上表の様に「法定後見人制度」 以外の選択も実施可能であるため、早めの対策が必要です。
認知症になると老後介護が必須で、手厚い看護を得るにはそれなりの資金が必要です。
しかしながら、「資産凍結」により本人に選択の自由が無くなるため、人手不足の属人化した介護に頼るしか無くなります。
その様な制限を緩和するため、「後見制度」の代わりに「民事信託」が存在しますが「身上監護」が実施されないため、「家族信託」に頼るしかありませんが、家族は介護の負担が増加し遺産額に対しての見返りを求める為、家族内での争族が発生する可能性が高まります。
相続対策をしていなかった場合には、財産を大きく失い、家族に対しても大きな負担を強いることになります。
『簡単相続』では、この考えを更に進め、「任意後見制度+家族信託+公正証書遺言を組み合わせた新しいサービス」を提言しており、その資産管理を行うための仕組みを提供します。
『簡単相続』を使用するメリット
①資産評価機能で財産整理を手助け
②余命から未来家計簿を設定することで、人生設計が明確になるので、家族に残す分と第二の人生用の財産の2つに分けて財産を管理
③自分の意思で家族への財産分割を明確にし、遺言書を作成
④ 計画的に「生前贈与」することで、不要な贈与税を節税
⑤他人ではなく家族に老後の介護を依頼(介護費用も明確にし支払い)
⑥老後の「第二の人生」で使用可能なお金が明確なので、有意義に使用することが可能
⑦不動産賃貸投資について将来の維持費や税金を含めたシミュレーションを実施し、確実な収益ロジックを確立
⑧予想外の出費や使い切れないお金が発生した場合の資金移動は、「家族の承認」が必要となるため、無駄遣いが発生しない。
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