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「話せない、つながりがない…」 来日した難民の方々に日本語学習を提供したい!

キャンプファイヤー 寄付型のバッヂ

「日本語ができないから仕事が見つからない」「スーパーや病院で会話ができない」「住んでいる地域にとけ込めない、つながりがない」そんな困りごとがあるにも関わらず、在留ステータスによって日本語学校にさえ通うことができない難民の方々に日本語を学ぶ機会を提供するための受講資金300万円を募るプロジェクトです。

現在の支援総額

3,119,192

103%

目標金額は3,000,000円

支援者数

281

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2020/06/08に募集を開始し、 281人の支援により 3,119,192円の資金を集め、 2020/08/14に募集を終了しました

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現在の支援総額

3,119,192

103%達成

終了

目標金額3,000,000

支援者数281

このプロジェクトは、2020/06/08に募集を開始し、 281人の支援により 3,119,192円の資金を集め、 2020/08/14に募集を終了しました

「日本語ができないから仕事が見つからない」「スーパーや病院で会話ができない」「住んでいる地域にとけ込めない、つながりがない」そんな困りごとがあるにも関わらず、在留ステータスによって日本語学校にさえ通うことができない難民の方々に日本語を学ぶ機会を提供するための受講資金300万円を募るプロジェクトです。

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前回の記事「世界と日本の難民認定の現状」では、日本の難民認定数・認定率が諸外国に比べて著しく低いこと、その背景には日本の難民認定制度が抱える様々な問題があることを説明しました。本記事では、前回の記事でも言及した「言語(日本語)の壁」について、難民認定後に焦点を当てて説明します。日本で難民申請をし、晴れて難民であると認定された人々は、文化庁が行う難民に対する定住支援事業のひとつ、「条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育事業」の対象となり、日本への定住に必要とされている最低限の基礎日本語能力の習得を目的とした日本語教育プログラムを受講することができます。コースは2種類用意されており、昼間学習する人向けの6か月コースは1日6コマ、夜間に学習する人向けの1年コースは1日3コマとされています(1コマ45分で、計572時間)。図1 入国~難民認定~自立・定住までの流れ(出典:https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nanmin_nihongokyoiku/)ただし、上記図1からも明らかであるように、第三国定住難民(*1)と比較すると、来日してから難民認定された人々(これまでの記事で「難民」と呼んできた人々、条約難民)が受けることのできる日本語支援は非常に限られており、彼らは「定住支援施設退所後の支援」の対象外となっています。(*1)既に母国を逃れて難民となっているものの、一次避難国では十分な保護を受けられないことなどを理由に、他国(第三国)へ行くことを希望する人を受け入れに同意した第三国が受け入れる制度で、日本では2010年より開始されました(対象はタイに避難していたミャンマーの少数民族)。日本における第三国定住は、避難先である難民キャンプにおいて来日希望者を募り選考したうえで、日本語などの出国前研修及び来日後の研修を受け、日本社会に定住する、というスキームになっています。また、難民の中には、来日する前に受けた迫害等による身体的・精神的なダメージを抱えていたり、経済的な余裕がなかったりなどの様々な事情から、なかなか日本語学習に集中することが難しい方々もいます。こうした個々の事情に配慮しつつ、かつ個々の学習スピードに影響する要素(漢字圏出身かどうか、日本語以外の外国語学習の経験があるか、自宅学習の時間を十分確保できるかなど)を考慮した日本語学習支援が必要です。加えて、多くの日本人が英語学習で経験しているように、語学は一朝一夕で身に付くものではなく、毎日少しずつ、長期的に学習していく性質のものです。これと同様に、難民が日本語を身に付け、日本語で不自由なく生活できるようになるまでには多くの時間がかかります。この過程に寄り添い、長い目で難民の日本語学習をサポートする仕組みが必要です。


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前回の記事「難民認定の仕組み」では、難民の定義や難民認定に係る手続きについて説明しました。本記事では、世界と日本の難民認定の現状について説明します。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR:The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)の報告によると、2018年時点で、紛争や迫害により故郷を追われた難民の数は7000万人を超えており(国内避難民:4130万人、国外に逃れた難民:2590万人、庇護申請者:350万人)、そのうちの約半数はこどもたちです。難民の67%は、シリア、アフガニスタン、南スーダン、ミャンマー、ソマリアで発生し、そのうち84%は難民発生国近隣の開発途上国(トルコ(4年連続1位)、パキスタン、ウガンダ等)で受け入れられています。日本を含む先進国における受け入れは、たったの16%です。世界と比較すると微々たるものですが、日本においても2016年以降、毎年1万人以上の人々が難民として庇護を求める申請をしています。しかしながら、日本で難民と認められる人々は、毎年わずか数十人です。2019年には、申請者1万375人中、44人が難民として認められました。※44人の内訳は以下のとおり。アフガニスタン16人、リビア4人、イエメン3人、コンゴ民主共和国3人、シリア3人、ベネズエラ3人、ウガンダ2人、エチオピア2人、無国籍2人、イラク1人、スーダン1人、ソマリア1人、ブルンジ1人、パキスタン1人(不服申立てで「理由あり」とされた者)、スリランカ1人(裁判所により難民不認定処分が取り消されたことにより認定された者)図1 日本における難民申請者数、認定数、及び認定率の推移(出入国在留管理庁の統計より作成)図2 G7+韓国の難民認定数及び認定率の比較(出典:https://www.refugee.or.jp/jar/report/2017/09/14-0002.shtml)それにしても、なぜ日本では他国と比較してここまで難民認定率が低いのでしょうか?日本に「自分は難民ですと言って庇護を求めてくる人の大半は、いわゆる「偽装難民」なのでしょうか?日本の難民認定制度には問題が多々あることを勘案すると、決してそうとは言えません。前回の記事でも少し触れましたが、日本で難民認定を行う出入国在留管理庁は、「難民の認定は,申請者から提出された資料に基づいて行われます。したがって,申請者は,難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが求められます。」と定めています。これは要するに、「難民本人が自力で自らの難民性を立証してください」ということです。これは、難民申請者にとって無理難題であると言わざるを得ません。なぜなら、難民が命からがら逃げてくる過程で、自分が難民であることを証明する資料を集めて持ってくるということは極めて困難であるからです。このような資料を持って出国しようとし、出国の手続時にその資料が警察や政府機関に見つかってしまえば、その場で逮捕され、最悪の場合殺されてしまうかもしれません。加えて、難民は言語の壁にもぶつかります。紛争や迫害にから逃れてきた人々が日本で難民として正式に認められるためには、自分が難民であることを証明する書類を日本語で作成し、入国から6か月以内に出入国在留管理庁に提出しなければなりません。しかしながら、難民として来日する多くの人々は日本語に堪能ではなく、日本語での資料の翻訳・作成は困難です。誰かに資料の翻訳・作成を依頼しようにも、その費用を準備することが難しいことも多々あります。また、他国では難民として認められているのに、日本では認められていない方々がいることを示すデータもあります。図3 日本とオーストラリアにおけるスリランカ、インドネシア、ベトナム人の難民認定数と認定率の比較(出典:https://www.refugee.or.jp/jar/report/2018/02/13-0002.shtml)日本とオーストラリアにおけるスリランカ、インドネシア、ベトナムからの難民認定数及び認定率を比較すると、日本では全く難民として認められていない一方で、オーストラリアでは認められている方々がいることがわかります。なお、図3の2018年には、スリランカ2,226人,インドネシア2,038人,ベトナム3,116人が日本で難民申請をしています。上記に代表されるような難民認定制度上の問題を早急に解消し、難民として保護されるべき人を全て保護することによって、難民が日本社会で安心して生活できるような環境を整えることが急務です。


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「帰宅難民」、「ネットカフェ難民」など、難民という用語は、他の用語とともにカジュアルに使われ、日常においてもよく耳にすることもある用語ですが、皆さん、本当の意味はご存知でしょうか?本来的な意味での「難民」の定義は多義的で、「政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々」と広く解する見解もある一方、法的には狭く解されており、やや複雑ですが、難民の地位に関する1951年条約(いわゆる難民条約)に規定されている以下の四つの要件を充足する人をいいます。日本の国内法である入管法でも、下記の難民条約の定義が引用をされています---------①人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に②迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有するために③国籍国の外にいる者であって④その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有してた国に帰ることを望まないもの---------上記の難民の要件でよく問題となるのが、「迫害」の意味です。迫害という用語は、国語辞典を引くと、「弱い立場の者などを追い詰めて、苦しめること」などの意味が出てきます。しかし、日本の入管実務・裁判例上、上記の難民条約の文脈では、「通常人において受任し得ない苦痛をもたらす攻撃ないしは圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味する」とされており、「生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」が要求されている点で、一般的な日本語の語感よりも、かなり狭く解されています。また「迫害を受けるおそれがあるという十分な理由のある恐怖を有する」という点も、日本の入管実務・裁判例上、主観的に恐怖を抱いているだけではなく、「通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱く」という客観的な事情が必要とされています。具体的には、出身国の政府がその人を迫害の対象としていることが明らかになる個別的で具体的な客観的事情があることを要するとされています。他方で、本国で旅券を取得していたり、合法的に出国できた場合や、日本の上陸した後で、難民認定をするまでに長期間が経過していたりすると、そのような事情がないとして、難民該当性が否定されてしまうこともあります。上記の厳しい要件に加えて、日本の裁判例上、難民であることの要件は、難民認定をしようとする者が立証しなければならず、その程度は、合理的に疑いを容れない程度の証明をしなければならないとされており、難民認定がされることのハードルは非常に高いと言わざるを得ない状況にあります。(出典:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin_flow.html)日本において難民認定を受けるための手続ですが、まずは地方入国管理局等に対して陳述書やその他個別事情を記載した書面を提出することによって行われ、難民調査官による事情聴取を経て、法務大臣が処分を決定します。ここで難民認定されると難民認定証明書が交付されます。他方で難民認定されない場合で、異議がある場合には、法務大臣に対する審査請求を行うことができ、難民審査参与員の法務大臣への意見の提出を経て、法務大臣が決定を行います。ここでも難民認定されると難民認定証明書が交付されます。以上のような手続を経て、最終的に日本で難民として認められる人の数が非常に少ないことについては、次回にお話をしたいと思います。