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日本の現状を国連に伝え、障害児も普通学校に通うのが当たり前の日本にしたい

障害があっても、障害のない子と同じ教室で過ごす権利が、国連の障害者権利条約で認められています。この夏、条約を守っているかどうか、国連が日本を審査します。日本の教育が変わるきっかけとなる審査結果を出してもらえるよう、私も国連に行き、審査委員に直接、分離的な環境で学ぶ障害児が増えている現状を訴えます。

現在の支援総額

1,381,500

321%

目標金額は430,000円

支援者数

154

募集終了まで残り

終了

このプロジェクトは、2022/07/14に募集を開始し、 154人の支援により 1,381,500円の資金を集め、 2022/08/14に募集を終了しました

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現在の支援総額

1,381,500

321%達成

終了

目標金額430,000

支援者数154

このプロジェクトは、2022/07/14に募集を開始し、 154人の支援により 1,381,500円の資金を集め、 2022/08/14に募集を終了しました

障害があっても、障害のない子と同じ教室で過ごす権利が、国連の障害者権利条約で認められています。この夏、条約を守っているかどうか、国連が日本を審査します。日本の教育が変わるきっかけとなる審査結果を出してもらえるよう、私も国連に行き、審査委員に直接、分離的な環境で学ぶ障害児が増えている現状を訴えます。

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昨日は、ジュネーブに一緒に行く、ほにゃらの事務局長、斉藤新吾さんと一緒にお茶を飲みながら、出発までに準備する必要があることを確認しました。昨日はちょうど、私の介助者も斉藤さんの介助者も、ジュネーブに一緒に行くメンバーで、普段、女性の介助者と男性の介助者は顔を合わせる機会がほとんどないので、お互いの顔合わせの機会にもなりました。私とは違い、斉藤さんは何回も電動車いすで海外に行った経験があるので、事前に準備しておいたほうがいいことを、色々教えてもらいました。少しずつ準備を進めているつもりでしたが、まだまだ準備しないといけないことがあると分かり、やっぱり経験があるというのは強いんだなと思いました。私も、ジュネーブでの経験をもとに、海外に行ったことのない障害当事者に具体的なアドバイスが出来る存在になりたいです。誰もコロナにかからず、無事に日本に帰ってこれることを願います。


障害者権利条約の「19条 自立した生活及び地域への包括」を開設した一般的意見第5号では、地域社会から隔離されたあらゆる種類の入所施設を閉鎖し、どんな障害があっても、どこで、誰と、どのように暮らすかを本人が決める権利を保障するように各国に求めている。この一般的意見第5号の中に、「個別支援サービスは……慈善的ケアの形ではなく、権利として考えられなくてはならない」とある。この一文、私にとってはとても心強い。地域生活と直接的に関係のある場面ではないのだが、私は普通学校に通っていた子どもの頃、「自分は障害があるのに、普通学校に通わせてもらっている」という意識が私の中で強くなり、いじめや虐待など、学校でどんな嫌な思いをしても、「普通学校に通わせてもらっているんだから、我慢しなければいけない」と思っていた。しかし、どんな障害があっても普通学校に通うのは誰かの恩恵ではなく、当たり前の権利であり、当時の自分には、障害のない子どもと平等に学校生活を送るために必要な支援を受ける権利があったのだと理解した今なら、学校で嫌な思いをしたら、迷わず信頼できる大人に相談すべきだったと思える。当時、信頼できる大人が身近にいたのかという問題はあるが。なぜか権利を主張すると煙たがられてしまう日本だが、障害の有無に関係なく、子どもの頃から自分の権利を自覚し、権利を侵害されたときに助けを求めるのは、自分を守るために大切なことで、「自分の権利と同じように、他の人の権利も大切にしよう」という意識につながる。自分の権利が守られているかどうか無自覚なのに、他の人の権利など理解できるはずもない。大切なのは、子どもが自分の権利を主張した時に、周囲の大人が真剣に対応することであり、そのためには大人自身が、自分の権利が守られているか自覚できるようになることだろう。


車いすタイヤ交換
2022/08/05 08:00
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ジュネーブ出発に向けて、電動車いすのタイヤを交換しました。ちょうど3年間乗っていたら、溝が浅くなり、滑りやすくなりました。交換前と交換後のタイヤを比べてみると、違いは一目瞭然です。これで安心してジュネーブまで行けます。この車いすになってから初めての海外。長旅の相棒として、よろしくお願いします!


 障害者権利条約では障害者の生活におけるあらゆる権利が定められていて、その権利をもっと詳しく説明した「一般的意見」では、より生活の即した権利が具体的に書かれている。 例えば、アクセシビリティ(いわゆる物理的なバリアフリーや、視覚障害や聴覚障害など、あらゆる障害のある人が利用できる情報通信のアクセシビリティなど)を説明した「一般的意見第2号」では、障壁(バリア)の撤廃を締約国に義務付けている具体的な事項を次のように挙げている「建物、道路、輸送機関その他の屋内外の施設(学校、住居、医療施設および職場を含む。)」「その他の屋内外施設には、とりわけ、法執行機関、裁判所及び刑務所、社会機関、社会的交流、娯楽、文化的、宗教的、政治的活動及びスポーツ活動の場と、買い物施設が含まれる。」「情報サービス、通信サービスその他のサービス(電子サービス及び緊急時サービスを含む。)」「その他のサービスには、とりわけ、郵便、銀行、電気通信及び情報サービスが含まれる。」この部分を最初に読んだ時、正直、「こんなに細かいところまで書かなくてもいいのでは」と思った。でも改めて考えてみると、一見、細かく思えることも、娯楽やスポーツ活動など、一人の人間の人生においてはどれも欠かせないものである。そして、一見、些細なことに見えてしまうからこそ、本当は社会の環境が整っていないのが問題なのに、「このくらい我慢すればいい」と、障害者本人も周囲の人も思ってしまいがちなのではないか。障害者が自分たちの権利を定める形でできた障害者権利条約だからこそ、「どんな些細に見えることでも、障害のない人が当たり前にやっていることなら、障害者だって当たり前にやる権利があるのだ」と、はっきり意思表示できたのかなと、一般的意見第2号を読みながら思った。世界中の障害者リーダーたちが作った障害者権利条約だから、世界共通言語として、世界中の障害者をエンパワーメントすることができるのかなと。


直接障害に関係ない相談窓口にも、障害のない人と同じように、障害者も相談に来ることがあると認識してもらうためには、車いすで実際に行ってみることが一番だ。そうすることで、その場所を車いすでも利用できるようにしておく必要性を感じてもらうことができる。障害者が街に出て、その存在を障害のない人に知ってもらい、障害のある人とない人が一緒に、お互いが住みやすい社会にしていくこと。それが障害者運動の原点であり、今まで、たくさんの障害者の先輩たちが当たり前に街に出ていってくれたからこそ、今、私は車いすで当たり前に電車に乗ることができたり、色んな建物にエレベーターがあるのが当たり前の社会になっている。今現在、入所施設にいたり、介助者が足りないなどで、自由に外出できていない障害者もたくさんいるので、もちろん、その人たちが相談しやすいように、電話で相談に応じることも大切なことだ。しかし、私は幸運なことに(それが当たり前になるべきなのだが)、自分の好きなときに介助者と一緒に外出できる環境にいる。私はこれからも、どんどん街の中に出ていって、自分の存在を多くの人に知ってもらうことで、もっと障害者を含めた色んな人が生活しやすい社会をつくっていきたい。